eK4事業報告書
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e-Knowledgeコンソーシアム四国 規 約 規約(名称)第1条本会は、「e-Knowledgeコンソーシアム四国(以下「コンソーシアム四国」という。)」と称する。(目的)第2条コンソーシアム四国は、四国に所在する高等教育機関、地方公共団体、企業その他の法人又は団体(以下「高等教育機関等」という。)が相互に連携・協力し、それぞれの教育研究資源を有効活用することにより、四国の地域づくりを担う人材育成を推進し、四国の自立的発展に貢献することを目的とする。(事業)第3条コンソーシアム四国は、次の事業を行う。(1)情報通信技術を利活用した四国の知の集積に関すること。(2)地域のニーズに応じた多様な人材育成に関すること。(3)高等教育機関の機能の拡張に関すること。(4)その他前条の目的を達成するために必要なこと。(会員)第4条コンソーシアム四国は、正会員、特別会員及び賛助会員をもって構成する。2正会員は、コンソーシアム四国の目的に賛同し、かつその事業に参画する四国に所在する高等教育機関等とする。3特別会員は、コンソーシアム四国が行う事業に協力する高等教育機関等とする。4賛助会員は、コンソーシアム四国が行う事業に協賛する高等教育機関等及び個人とする。5特別会員及び賛助会員に関する必要事項は、第10条で定めるコンソーシアム四国運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て別に定める。(入会及び退会)第5条会員として入会しようとするものは、入会申込書を次条に規定する会長に提出して申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り入会を認めるものとする。2会員は、退会届を会長に提出し、退会することができる。ただし、戦略的大学連携支援事業の共同実施に関する協定を締結している大学はこの限りでない。(役員)第6条コンソーシアム四国に、次の役員を置く。(1)会長(2)副会長(若干名)(役員の選出及び任期)第7条役員は、運営委員会において選出する。2役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。3役員に欠員が生じた場合の補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。(役員の任務)第8条会長は、コンソーシアム四国を代表し、コンソーシアム四国を主宰する。2副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ指名した順により、その職務を代行する。(顧問)第9条コンソーシアム四国に顧問を置くことができる。(運営委員会)第10条コンソーシアム四国の運営に関する重要事項について、統括する委員会として運営委員会を置く。2運営委員会は、役員及び正会員を代表する者をもって構成する。3運営委員会は、会長が招集し、その議長となる。4運営委員会は、次の事項を審議・決定する。(1)規約の改廃(2)役員の選出(3)事業計画及び予算の承認(4)事業報告及び決算の承認(5)自己点検評価に関する事項(6)知的財産に関する事項(7)特別会員及び賛助会員に関する必要事項(8)その他コンソーシアム四国の運営に関する重要事項5運営委員会は、2分の1以上の正会員の出席をもって成立する。6議決は、議長を除く出席正会員の過半数の同意でこれを決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。7やむを得ない理由のため、運営委員会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。これにより議決権を行使した正会員は、第4項の規定については出席したものとみなす。8会長は、運営委員会に特別会員又は賛助会員の出席を要請し、必要に応じて意見を聞くことができる。(企画委員会)第11条コンソーシアム四国は、円滑な事業運営のため企画委員会を置く。2企画委員会に関する必要な事項については、別に定める。(専門委員会)第12条コンソーシアム四国に、第3条各号の事業を実施するために、次の専門委員会を置くことができる。(1)教育専門委員会(2)システム専門委員会(3)研究プロジェクト専門委員会(4)広報専門委員会2専門委員会に関する必要な事項については、別に定める。(外部評価委員会)第13条コンソーシアム四国の事業に対して評価を行い、もって本事業の改善に資するため、外部評価委員会を置く。2外部評価委員会に関する必要な事項については、別に定める。(事務局)第14条コンソーシアム四国の会務を処理するために、事務局を置く。2事務局に関する必要な事項については、別に定める。(その他)第15条この規約に定めるもののほか、コンソーシアム四国の運営に必要な事項は、運営委員会の議を経て、会長が別に定める。附則この規約は、平成20年10月22日から施行する。附則この規約は、平成24年4月1日から施行する。158

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