eK4事業報告書
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e-Knowledgeコンソーシアム四国 企 画 委 員 会 規 則 e-Knowledgeコンソーシアム四国企画委員会規則(趣旨)第1条この規則は、e-Knowledgeコンソーシアム四国(以下「コンソーシアム四国」という。)規約第11条の規定に基づき、企画委員会に関する必要な事項を定める。(任務)第2条企画委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。(1)コンソーシアム四国に係る運営の実務に関すること。(2)各種専門委員会の統括と調整に関すること。(3)研修会、セミナー等の企画・実施に関すること。(4)その他コンソーシアム四国の事業運営に関すること。(組織)第3条企画委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。(1)コンソーシアム四国の正会員から選出された者(2)その他企画委員会が必要と認めた者(委員長及び副委員長)第4条企画委員会に委員長を置き、第3条第1号の委員の中からコンソーシアム四国の会長が指名する。2委員長は、企画委員会を招集し、その議長となる。3企画委員会に若干名の副委員長を置く。4委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した副委員長が、その職務を代行する。(ワーキンググループ)第5条企画委員会の任務に関する事項を調査検討するため、ワーキンググループを置くことができる。(委員以外の者の出席)第6条企画委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。(事務)第7条企画委員会の事務は、e-Knowledgeコンソーシアム四国事務局において処理する。(雑則)第8条この規則に定めるもののほか、企画委員会に関し必要な事項は別に定める。附則この規則は、平成20年10月22日から施行する。160

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