eK4事業報告書
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e-Knowledgeコンソーシアム四国 連携大学間の単位互換に関する協定書 四国の地域づくりを担う人材育成を推進し、四国の自立的発展に貢献することを目的に設置した「e-Knowledgeコンソーシアム四国」に加盟している大学(以下「連携大学」という。)間において、相互が連携・協力して教育内容を充実させ、地域のニーズに応じた多様な人材育成を推進するために、各々の連携大学が単位互換科目として指定する遠隔授業科目(大学設置基準第25条第2項及び大学院設置基準第15条に定める授業の方法によるものに限る。以下、「単位互換授業科目」という。)について単位互換を認めることとし、次の事項について合意に達したので、ここに協定書を取り交わす。 (他大学単位互換授業科目の履修) 第1条 連携大学は、当該大学に在籍する学生が他の連携大学の単位互換授業科目を履修し、単位を修得することを認める。 (特別聴講学生) 第2条 前条により受け入れた学生の当該受入大学における身分は、特別聴講学生とする。ただし、当該受入大学において、既に別の定めがある場合は、その定めに従うことができる。 (単位の互換) 第3条 特別聴講学生が修得した単位は、当該学生の在籍する大学の定めるところにより、当該大学での履修により修得したものとみなす。 (単位互換の実施についての覚書等) 第4条 特別聴講学生の履修科目、履修期間、受入学生数、受入手続、授業料及びその他単位互換の実施に必要な事項は、別途取り交わす覚書に定める。 (既存協定との関係) 第5条 連携大学間において単位互換協定が既に締結されており、既存協定により本協定に定めるものと同等以上の単位互換事業が実施可能な場合は、当該大学間においては、既存協定を優先して適用することができる。 (発効) 第6条 本協定は、平成22年4月1日から効力を有する。 (協定の改定) 第7条 本協定は、連携大学のうちのいずれかの大学の申出により、協議の上、改定することができる。 (その他) 第8条 この協定書について疑義が生じたときは、各大学が協議の上、定める。 161

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