eK4事業報告書
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e-Knowledgeコンソーシアム四国 連携大学間の単位互換に関する覚書 e-Knowledgeコンソーシアム四国連携大学間の単位互換に関する協定書(以下「協定書」という。)第4条の規定に基づき、連携大学間の単位互換の実施について、ここに定める。 記 1 授業科目の範囲及び単位数 (1)e-Knowledgeコンソーシアム四国連携大学間の単位互換に関する協定に基づく特別聴講学生(以下「特別聴講学生」という。)が履修できる授業科目は、科目を開設する大学(以下「受入大学」という。)が提供する単位互換授業科目のうち、当該学生の所属する大学(以下「所属大学」という。)において認めたものとする。 (2)特別聴講学生が修得できる単位数は、所属大学において定めたものとする。 2 学生数 受け入れる学生数は、受入大学が決定するものとする。 3 出願手続 所属大学の長は、受入大学への出願を希望する学生について、別に定める期日までに次の書類を受入大学の長に提出するものとする。 (1)受入依頼書 (2)単位互換科目履修願 (3)その他受入大学が定める書類 4 受入学生の決定 受入大学の長は、所属大学の長から受入の依頼があったときは、速やかに選考の上、受け入れる学生を決定し、所属大学の長に通知するものとする。 5 履修の辞退等 (1)受入を許可された者は、休学等やむを得ない理由により履修を取りやめる場合は、所属大学の長を通して速やかに辞退届を受入大学の長に提出するものとする。 (2)受入を許可された者が退学等により所属大学に所属しなくなった場合は、所属大学の長は、速やかに受入大学の長に通知するものとする。 6 履修期間 特別聴講学生の履修期間は、受入大学が許可した単位互換授業科目の開講期間とする。 7 成績評価及び単位授与の方法 (1)受入大学において履修した授業科目の成績評価及び単位授与については、受入大学の定めるところにより行うものとする。 (2)受入大学の長は、特別聴講学生の成績評価後、その結果及び単位授与について、速やかに所属大学の長に通知するものとする。 (3)特別聴講学生の所属大学と受入大学の期末試験等の日時が重複した場合は、所属大学の試験を優先し、受入大学においては、追試験等の措置を講じるものとする。ただし、これによりがたい場合は、所属大学と受入大学の長が協議の上、別途措置を講じることができるものとする。 (4)特別聴講学生が受入大学において修得した単位は、所属大学の定めるところにより、所属大学において修得したものとして認定するものとする。 8 授業料等 (1)特別聴講学生に係る検定料、入学料、授業料及び追試験料は徴収しない。 (2)上記以外の経費(実習等の実費を含む。)については、受入大学において定める額を徴収することができるものとする。 9 学生証 受入大学は、特別聴講学生に所定の特別聴講学生証を交付することができる。 10 遠隔授業を行う場合の協力連携 遠隔授業により単位互換授業科目を開講する場合は、所属大学及び受入大学が連携を密にして、相互に協力しながら授業を実施するものとする。 11 本覚書の更新・改定 本覚書は、連携大学のうちのいずれかの大学の申出により、協議の上、改定することができるものとする。 12 その他 この覚書に定めのない事項のほか、単位互換の実施について必要な事項は、各大学が協議の上、別途定めることができるものとする。 13 施行日 本覚書は、協定書の発効する日から施行する。 162

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