eK4事業報告書
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いない。第1条の文言は将来、こういうことが起こることを想定して書かれているのだと思うが、現在我々は「四国学」の単位互換科目だけがオーサライズされているという認識である。 →将来の可能性を見据えての文言である。 また、単位互換以外の授業に契約範囲が発展する場合は、新たに審議の場を設け、対応を検討する。 ●利用許諾契約書(案)の第1条②について、高知大学、鳴門教育大学から以下の発言があった。 【高知大学】 修正版で「②教材を必要な範囲内で複製すること。」となっているが「必要な範囲内」が分かりにくいのではないか。「②教材をコンテンツ化に必要な範囲内で複製すること。」など範囲を限定してはどうか。 →限定してしまうと、様々な事例に対応できなくなる可能性があるで、明確にするのは難しいと考える。 【鳴門教育大学】 ②の「複製」は①の「撮影及び編集」部分の編集に含まれるので、②は①と統合し、文案を「編集を行う」から「編集し複製を行う」とすればよいのではないか。 →「①教材(著作物を含むeラーニングコンテンツ。以下同じ)開発のために撮影及び編集を行うこと」を「①教材(著作物を含むeラーニングコンテンツ。以下同じ)開発のために撮影及び編集・複製を行うこと」に変更し、②の内容を削除する。 ●利用許諾契約書(案)の第1条④について、鳴門教育大学から以下の発言があった。 「④ただし、配信先は当該教材を利用する科目の受講学生に限る」の部分で、今後、社会人教育のコンテンツとして利用することも考慮するならば、「受講学生に限る」を「受講生に限る」としてはどうか。 →「受講生」と修正する。 ここまでの協議内容について、以下の事が了承された。 ・第1条1項は、①、②、③となる。 ・1項①に「……撮影および編集・複製……」の文言を入れる。 ・1項③中の「受講学生」の文言を「受講生」とする。 [第1条2項の追加に関して] ●利用許諾契約書(案)の第1条2項について、鳴門教育大学から以下の発言があった。 第1条1項と2項の違いがよく分からない。「承諾」と第2項「許諾」の使い分けが分からない。 →香川大学の文書法規係と知財センターからの指摘を踏まえ、最終的にこの形となった。契約文書上、甲を明確にする必要があるので、第1条1項に甲と乙の契約と明記した。ただ、これでは連携大学に類が及ばない。乙に連携大学を含めたいのであれば、甲に連携大学での利用も再許諾してもらうという意味の文言を入れる必要がある、という意見を頂き、2項を追加した。 2項について、提案文書どおり追加する事が了承された。 96

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