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8 Ⅱe-Knowledgeコンソーシアム四国外部評価委員会規則(趣旨)第1条この規則は、e-Knowledgeコンソーシアム四国(以下「コンソーシアム四国」という。)規約第13条の規定に基づき、外部評価委員会に関する必要な事項を定める。(任務)第2条外部評価委員会は、次の各号に掲げる事項を評価する。(1)事業推進への助言(2)各取組の連携目標、実施目標、実施結果に対する評価(3)評価結果に基づいた各取組に対する提言(4)次年度計画に対する評価(5)その他本事業の評価に関すること。(組織)第3条外部評価委員会の委員は、コンソーシアム四国の役員及び職員以外の学識経験者から、コンソーシアム四国の会長が委嘱する。2前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(1)役員コンソーシアム四国規約第6条に規定の者(2)職員コンソーシアム四国規約第10条から第12条に規定の委員会及びその分科会の構成員並びに事務局長並びに会員組織のコンソーシアム四国事務担当者(委員長)第4条外部評価委員会に委員長を置き、委員の互選とする。(任期)第5条委員の任期は3年とし、再任は妨げないものとする。ただし、通算在任期間は6年を限度とする。(実施方法)第6条原則として年1回、外部評価委員会の開催又は書面審査(メール会議などを含む)で行う。(評価結果の公表)第7条外部評価報告書を作成し、コンソーシアム四国のウェブサイト等で学内外に公表する。(事務)第8条外部評価委員会の事務は、当分の間コンソーシアム四国事務局が担当する。(その他)第9条この規則に定めるもののほか、外部評価委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。附則この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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